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​子ども子育て支援制度について

幼稚園型認定こども園とは

幼稚園に、小規模な保育機能が加わったのが「幼稚園型認定こども園」です

​保育所的機能

​=

幼稚園型認定こども園

  1. 幼稚型認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の役割を果たす施設で、小学校就学前の子どもに幼児期の教育と保育を一体的に提供します。

  2. 保護者の働き方に関わらず(共働き家族、専業主婦<夫>家庭も)利用出来ます。入園後に働き方が変わっても、通いなれた園を継続して利用することが出来ます。

  3. 仕事を辞める又は始めても幼稚園を継続して利用することが出来ます。1号認定から2号認定、2号認定から1号認定へ認定区分を変更することで継続して在園出来ます。
    ※仕事を始める​から保育園へ転園することはありません。

  4. 幼稚園から移行した本園は、建学の精神の則り園の創意工夫により幼児教育・保育に心がけます。

入園までの流れ.jpg

​概要

子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3〜5歳の子ども及び住民税非課税世帯の0〜2歳の子どもを対象に実施する、幼児教育・保育に関わる利用料の無償化制度です。

​対象者と月額利用者負担額

対象サービス

対象者

月額利用者負担額

16,300円を超えた額(注3)

11,300円を超えた額(注3)

※満3歳になった日から次の3月31日までの子どもは、16,300円を超えた額

0円

2歳の住民税非課税世帯

3〜5歳(小学校就学前まで)

※満3歳になった日から次の3月31日までの子どもは、住民税非課税世帯のみ 対象

幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料(注2)

幼稚園、保育所及び認定こども園の利用料

幼稚園、保育所、認定こども園を

利用する子ども

2歳の住民税非課税世帯

0円

※副食(おかず、おやつ)の費用は実費負担となります(注1)

3〜5歳(小学校就学前まで)

 

※幼稚園、認定こども園の教育利用の子どもは、満3歳から対象

(注1)年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子(幼稚園・認定こども園【教育利用】の場合は小学校3年生から数える。

    認可保育所・ 認定こども園【保育利用】の場合は就学前児童から数える)以降の子どもは、副食の費用が免除されます。

(注2)保育の必要性があることの認定が必要です。

(注3)利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)

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